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February 22, 2007

監査法人の自主廃業

 みすず監査法人(旧中央青山監査法人)が近く自主廃業する。前代未聞の監査法人倒産劇である。一昨日、片山理事長の発表があった。7月をめどに監査業務を新日本、トーマツ、あずさ監査法人に移管するという。企業が去り、会計士が抜け、みすずと名前を変えても、ずさんな監査は変わらなかった。
 同監査法人が被告になっている民事裁判はまだ続いている。証券取引法の虚偽証明をした損害賠償請求事件である。(山一證券、足利銀行)
 監査法人の社員会計士は無限責任を負う。たとえ監査法人が消滅しても、不正監査時の社員は監査法人に代わって賠償しなければならない。中央青山から分かれたあらた監査法人にも不正監査時の社員が移籍している。彼らも無関係ではない。
 会計士の数が足りない事情を背景に引抜が行われている実情があるようだ。協会は他の監査法人に自粛を求めている。問題監査を担当した会計士の監査を、きちんと審査しなかった同僚会計士が移籍するのにも、注意を要する。「多忙で責任が重い割に収入が少ない」とこぼす前に、公認会計士協会は監査体制全部を見直すべきではないか。監査能力の向上、倫理研修は必要だし分かってもいるが、きちんと踊ってくれない。何故だろう。
来年から内部統制監査という大仕事が待っている。人的資源の制約、物・金の制約は、証券取引法の監査の無過失を正当化するものでないから、不安をぬぐえない。
 企業会計の骨格を支える会計監査は、法令を順守するものでなければならない。不思議なことに公認会計士法は会計士の法令遵守義務を唱っていない。協会規則にもこれがない。いままで金融庁の業務停止等行政処分と協会の懲戒処分で、不正監査をした監査法人・会計士に個別対応してきたが、会計士法に会計法規のみならず、他の私法・公法も遵守しなければならないことを明記すべきではないか。(違法の発見が会計監査の目的ではないが、違法が財務諸表の虚偽表示の原因となることが多いから、一定の法律知識は欠かせない。この認識が甘いと、経営者の粉飾決算に加担する危険を冒すことになる。)
 取締役は法令遵守義務を負う(会社法355条)。会社も法令遵守義務を負う。その会社の会計監査、内部統制監査をしようとする監査法人が法令遵守義務を負わないはずがない。会計士は自ら資料を入手するなど広範な監査権限を与えられてきたが、これが十分行使されなかった。そうであるなら、行使されない結果に対する法的評価が必要になる。
 たとえば、監査業務に法令違反があれば虚偽証明の有無を問わず、違法とする案。つまり監査人の人的、物的資源の不足、報酬の不足を理由に監査不履行を正当化できないものとする。弁護士はすでにそうなっている。そして罰則。故意に虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合(公認会計士法30条)、被監査会社の説明を調べもしないで受け容れる、のに刑事罰・民事罰を科す。青山のように監査の同僚審査がない場合もあるから、法人への罰則は必要。また、業務に緊張感をもたせるために、株主等利害関係人に対する監査調書の開示を義務付ける。守秘義務を盾に監査業務と監査調書作成の手抜きを隠すのが常態化しているからである。監査実施基準、報告基準の具体化を協会に全部任せるのがいいのか、思案のしどころだろう。

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Comments

Ashley preteen preteen and she takes the same time for her harder.

Posted by: preteen | October 08, 2007 at 03:18 PM

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Tracked on February 23, 2007 at 09:27 PM

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